産業用木材資材メーカーK社の三浦さまからご連絡を頂いたのは2013年12月17日のこと。
「北米でのビジネスの拡大を図るべく、コロンバスに子会社を設立する計画を立てております。会社として登記するオフィス兼住居を探しております。」
とご連絡を頂きました。
倉庫機能は不要、当面は三浦さまと事務職の方程度。デスクが数台と応接室があり、住居も兼ねることが出来ることが条件とのことでした。既に住宅として賃貸になっているリース契約書には、必ずと言っていい程「住居としてのみ使用する」という条項が入りますし、商業用賃貸になっている物件には、「オフィス機能としてのみ使用し、寝泊まりはしては行けない」という条項が入るのが最も一般的です。高級アパートには、ビジネスセンターやちょっとした会議室が併設されているところもあることをご提案させて頂きました。
すると、会社設立を頼んでいる弁護士さんより「入り口に看板を付けなくてはならない」との指示が入っていることが分かりました。
アパートの中に借りた一室に会社の看板を掛けることは無理です。戸建ての売り物件の中には住宅と商業のミックスユースの地域もありますが、大通りに面した1階が店舗、2階が賃貸アパートのような物件だったり、少し辺境なところにある1軒屋だと回答をすると、治安が良くない場所は避けたく、ダブリン近郊で看板を出して商業活動が出来、住居もある場所の相場を知りたいとのことでした。
相場というより、そもそもそんな物件が存在しません…ダブリンにこだわるのであれば、オフィスと住居は別々にとなりますが、当初は予算を押さえたいからどうしても一緒がいい…
三浦さんが出張でコロンバスにいらっしゃる予定が入り、翌年1月20日、弊社オフィスにて実際にお会いしてお話を改めてお伺いすることになりました。オフィスにはどうやらお客さんがいらっしゃる訳ではないようです。
「それで、なぜ入り口に看板ですか?」
ここさえクリアすれば、住居のベッドルームの1部屋をオフィスとして使うことは可能。会社の登記は住居でも出来ます。
三浦さんのご了承を得て、K社が会社設立でお世話になっている弁護士さんに看板のことをお伺いしてみると、「労働ビザの取得用の書類に会社の看板がある入り口とデスク等が置いてあり仕事スペースが確保されている写真が必要」とのことでした。
これで方向が決まりました。ご希望のダブリン地域にある一軒家を予めオフィスとしても使用、また会社登記の住所として使用することも理解してもらった上で、私のクライアントの投資家の一人にリース転換してもらうことで進めることになりました。
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【三浦さんからのコメント】